横山善久司法書士事務所

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横山善久 司法書士事務所


商業・法人登記


商業登記とは、会社法上、商号・代表取締役・支配人など企業内部の事実で取引上特に重要な事項を、

国の機関である法務局に記録(登記)することにより、企業活動の安全と円滑を図ることを目的とした制度です。


会社法の規定による登記を怠った場合には、過料に処せられる場合があるため

すみやかに登記をおこなう必要があります。


商業登記は、以下のような場面において必要になります。


・会社を設立したい。
・役員に変更が生じた。
・役員の住所・氏名が変わった。
・商号を変更したい。
・目的を追加、変更したい。
・本店を移転したい。
・資本金を増やしたい。
・有限会社を株式会社にしたい。
・解散したい。




会社設立


平成18年に施行された新会社法では、株式会社の資本金の最低額に関する制限が撤廃されました。

また、取締役は1名以上でよくなった等、出資や経営形態において選択肢が増えたことにより、

これまでの株式会社だけでなく様々な種類の会社を設立することができるようになっています。


どういった会社を設立されたいのか、またどういった会社形態があっているか、

お客様と直接お話をし、要望に沿った会社をご提案・サポートさせていただきます。





   会社設立登記の流れ



 1. 会社の内容を決定・・・会社名・事業目的・本店所在地・資本金・出資者・役員などを

   打ち合わせをしながら決めていただきます

                       ↓

 2. 定款の作成・認証・・・定款を作成し、公証役場で認証を受けます

                       ↓

 3. 出資金払込・各書類に調印・・・代表者個人の口座に資本金を振込んだ後、

   各書類に調印いただきます

                       ↓

 4. 会社設立登記申請・・・管轄法務局へ申請いたします

                       ↓

 5. 登記完了・・・約1週間で法務局での手続が完了

   会社謄本や印鑑証明書を取得しお客様へお渡しします





役員変更

役員を新たに選任したり、死亡や辞任によって退任した時には、役員の変更登記をする必要があります。


株式会社の役員の任期は原則として、取締役は2年、監査役は4年となっていますので、

役員に実質変更がなくても株主総会を開いて役員を再度選任し、就任(重任)の登記をしなければなりません。


そのまま同じ方が役員をして実質変更がないからといって、この登記をせずに放っておくと、

罰金に処せられることがあるので注意が必要です。


会社の形態によっては、任期を伸ばしたり短くしたりすることも可能です。

当事務所にお気軽にご相談ください。




その他の変更

会社の定款には様々な決まりごとがあります。その決まりごとを変更する場合には、

株主総会や取締役会を開いて定款内容の変更の承認を得る等のいくつかの手続きが必要になります。


一例として以下の事項に変更が生じた場合には、その変更登記をする必要があります。

・商号
・本店所在地
・公告する方法
・事業目的
・発行可能株式総数
・発行している株式の数
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定
・取締役会設置会社、監査役設置会社である旨


上記以外でも変更登記をする必要があるものもあります。

気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。