横山善久司法書士事務所
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後見業務
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方のために、
その方の権利、財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を守る制度です。
成年後見制度には、既に判断能力が不十分になってしまった人に代わって法律行為などを行う法定後見制度と、
将来判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ後見人を決めておく任意後見制度の2種類があります。
どちらも家庭裁判所が関与する手続きですので、安心してご利用できる制度です。
次のような場合にはご相談ください。
・遺産分割協議を行いたいが、親が認知症である
・使うはずのない高額商品を買わされてしまう
・認知症の親の入院費用に充てるために親の不動産を売却したい
・知的障害のある子どもの将来が心配
・認知症の親の年金を、親族が勝手に引き出して使っている
当事務所は公益社団法人後見センター・リーガルサポートの会員です。
安心してご相談ください。
1. ご依頼・ご相談…実際にお会いしてお話を伺った後、今後の方針を決めていきます
2. 申立て書類の準備及び作成…申立てに必要な戸籍等を集め、申立書を作成します
3. 申立て…家庭裁判所へ申し立て書類を提出します
4. 審理…家庭裁判所による審問・調査・鑑定等が行われます
5. 審判(選任)・確定…これによって成年後見人の仕事が始まります
遺言
遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。
遺言を残すことによって、遺産分割を巡って相続人間で無用な紛争が起きないようにすることや、
一定の限度において被相続人の財産を任意に処分できるようになります。
遺言は、民法で作り方が細かく決められているため、
せっかく遺言を作られても要式が整っていなければ効力が認められません。
そうならないためにも専門家を交えて遺言を作成されることをお勧めします。
当事務所は、円滑な資産承継のため、相続人・相続財産の確定、
自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成の場合の公証役場での手続きについてサポートいたします。
遺言の種類には主に次の2つがあります。
自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成する遺言です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように
公証人や証人の立ち合い等の必要が無く手軽に作成できますが、遺言は厳格に要式が定められているため、
不備がある場合には無効となることもあるので注意が必要です。
また、遺言者自身で保管するため、見つけられなかったり破棄されてしまう危険もあります。
相続が開始した後には、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
公正証書遺言は公証役場において遺言者と証人の立会いのもと、
遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言です。
公証人が作成するため、形式の不備等で無効になることはほとんどありません。
また、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や偽造の心配もないので
確実で安心な遺言であるといえます。
作成時に費用と手間は多少はかかりますが、相続開始後の家庭裁判所による検認手続きは必要ありません。