横山善久司法書士事務所

TEL 0422-76-1082  

横山善久 司法書士事務所


不動産登記


不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物について、物理的状況と権利関係を、


国の機関である法務局が管理する登記簿に記載し一般に公開することにより、


不動産取引の安全と円滑を図る制度です。


登記された事項に変更などがあった場合には、当事者からの申請がない限り変更はされません。

不動産登記は、以下のような場面において必要になります。

・相続が発生したので登記手続きをしたい。
・住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい。
・住宅ローンの借り換えをしたい。
・不動産を贈与もしくは売買したい。
・家を新築した。
・離婚により財産分与を受けた。
・住所、氏名を変更した。

不動産登記によって防止できるトラブルもありますので、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。




相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになった時には、その不動産の名義変更をする必要があります。

いつまでにしなければならないという期限はありませんが、そのまま何もせずに放置しておかれると、

相続人の範囲が拡がり、いざ登記をしようとした時になかなか話がまとまらない…

という事態に陥る危険も出てきます。


そうならないためにも、落ち着かれた段階で早めに相続登記をされることをお勧めします。

煩雑で面倒な手続きがお客様の負担にならないよう、戸籍等の収集、遺産分割協議書・相続関係説明図の

作成から登記申請まで丁寧かつ親身にサポートいたします。


また、相続税に関してご心配の方には、信頼できる税理士をご紹介いたします。




抵当権抹消

住宅ローンを完済された場合、ご自宅につけられた抵当権を抹消するための書類が金融機関から交付されます。

その書類を持って法務局に抵当権の抹消登記申請をすることによって抵当権を抹消することができます。

金融機関が抹消手続きをしてくれるのではありません。


また金融機関から交付された資格証明書の有効期限(3カ月)が切れてしまうと新たに取得しなければなりません。


せっかく苦労して住宅ローンを完済されたのですから、ご自宅の登記簿に担保が残ったままにせず

早めに抹消登記をされることをお勧めします。




売買、贈与

不動産を売買・贈与された時には、売買・贈与による所有権移転登記をしておく必要があります。


たとえば所有権移転登記をしないうちに、先に別の第三者が所有権移転登記をしてしまうと

原則としてその第三者に自分の所有物であることを主張できなくなってしまいます。


ご自身の権利を守るためにも、なるだけ早く所有権移転登記をするべきです。


たとえ親族や親しい方との売買・贈与であっても、後日の無用なトラブルを避けるためにも、

法的にきちんとした書類を準備し正当な手続きを踏んで取引するに越したことはありません。


事前に専門家を交え、安全・安心な取引をされることをお勧めします。




所有権保存

建物を新築された場合、まずは表題登記(どこにどういった建物が建てられているか)を行います。


こちらは土地家屋調査士が行う登記で、通常建物の引き渡しを受けるときには

建築業者のほうで済ませられていることが多いです。


しかし、それだけでは所有権を他人に主張することができません。


所有権保存の登記をすることによってはじめて所有権の登記がされ、

以後売買による所有権移転登記や抵当権設定等の登記ができるようになります。